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法人登記で住所変更する手順と費用|登録免許税から定款変更まで

具体的な疑問解決

登録免許税は、同一法務局管轄内なら3万円。管轄が変わると6万円。バーチャルオフィスへの住所変更でまず知っておくべき数字はこれだけだ。

ただし、この費用だけで済むかどうかは定款の書き方次第で変わる。「東京都渋谷区に置く」と書いてあるのか、番地まで書いてあるのか——この違いで手続きが全然違う。自分が調べたとき、意外とここを解説している記事がなかった。

この記事でわかること

本店移転登記にかかる登録免許税の金額・定款との関係・必要書類・手順の流れ・登記後に必要な各機関への届出

登録免許税:3万円か6万円か

本店移転登記にかかる登録免許税の金額は、移転前後で法務局の管轄が変わるかどうかで決まる。

パターン 登録免許税 具体例
同一管轄内の移転 30,000円 渋谷区内 → 新宿区(どちらも東京法務局管轄)
管轄をまたぐ移転 60,000円 東京 → 神奈川、都内でも管轄が異なる場合

管轄が変わると申請先の法務局が2つになる——移転前の法務局と移転後の法務局の両方に申請する必要があるため、登録免許税も2倍になるという仕組みだ。

注意したいのは、東京都内でも管轄が複数存在すること。渋谷区・新宿区・港区などは「東京法務局(九段下)」の管轄だが、立川市や八王子市は「東京法務局立川支局」になる。都内から都内への移転でも、管轄が違えば6万円かかる。自分の現住所と移転先がどの管轄かは、法務局のウェブサイトの「管轄のご案内」で調べられる。

定款の記載内容を先に確認する

手続きを始める前に、自社の定款を引っ張り出して本店の記載を確認してほしい。ここが手続きの分岐点になる。

定款に「市区町村まで」しか書いていない場合

「当会社の本店は、東京都渋谷区に置く」のような書き方。この場合、同じ渋谷区内のバーチャルオフィスへ移転するなら定款変更は不要だ。取締役会(または取締役)の決議だけで登記申請できる。手続きとしてはシンプルで、費用も登録免許税のみで済む。

ただし、別の区に移転する場合は定款変更が必要になる。渋谷区から新宿区へ、といった移転だ。

定款に番地まで書いてある場合

「東京都渋谷区〇〇一丁目△番□号」まで記載されている場合、住所変更には定款変更が必要になる。定款変更には株主総会の特別決議が必要——つまり議事録の作成、押印、場合によっては公証人認証の手続きも発生する。

最近設立した会社の多くは「○○市に置く」という記載方式を採用しているらしいが、個人で定款を作成したり古い会社の場合は番地まで書いてあることもあるらしい。まず定款を確認する、これが最初の仕事だ。

知っておきたい点

定款に「渋谷区」とだけ書いてあれば、渋谷区内のバーチャルオフィスへの移転は定款変更不要で進められる。番地まで書いてある場合のみ、株主総会特別決議が必要になる。

バーチャルオフィス側で準備するもの

登記手続きの前に、バーチャルオフィスとの契約を先に済ませておく必要がある。住所を使う許可(使用承諾)を得てから申請する流れになるためだ。

法務局への申請時に「使用承諾書」が必要かどうかは、法務局によって対応が異なるようだ——ここは自分も完全には把握しきれていないので、管轄の法務局に事前確認することを勧める。ただ、バーチャルオフィス側が発行してくれるなら取得しておいた方が審査はスムーズに進む。

また、バーチャルオフィスのプランによっては「法人登記可」と明示されているものとそうでないものがある。契約前にプランの利用規約を確認しておくこと。バーチャルオフィスで法人登記する際の注意点も合わせて参考にしてほしい。

本店移転登記の手順(5ステップ)

定款変更が不要な場合(市区町村内の移転)を前提に、手順を整理する。

ステップ1:移転先のバーチャルオフィスと契約

まず移転先のバーチャルオフィスと契約を結ぶ。住所利用の許可を取り、使用承諾書の発行を依頼しておく。サービスによって発行まで数日かかることもあるため、余裕をもって動きたい。

ステップ2:取締役会(または取締役)の決議

取締役会設置会社は取締役会決議、設置していない会社は取締役の過半数の同意(または定款に基づく決定)で本店移転を決議する。議事録を作成し、代表取締役印で押印する。定款変更が必要なケースでは、この前に株主総会特別決議が必要になる。

ステップ3:登記申請書類の作成

法務局への申請に必要な書類は以下の通り。

  • 本店移転登記申請書
  • 取締役会議事録(または取締役の過半数の同意書)
  • 株主総会議事録・変更後の定款(定款変更が必要な場合)
  • 登録免許税(収入印紙を申請書に貼付)
  • バーチャルオフィスの使用承諾書(推奨)

申請書の書式は法務局のウェブサイト(登記・供託オンライン申請システムのページ)にサンプルが掲載されている。書式自体はシンプルだが、移転前の住所と移転後の住所の記載順序など細かいルールがあるため、サンプルを見ながら作成するのが無難だ。

ステップ4:法務局へ申請

同一管轄なら移転先の法務局に1回申請するだけ。管轄をまたぐ場合は、移転前の法務局と移転後の法務局の両方に申請する(それぞれに登録免許税3万円ずつ)。

申請方法は窓口持参・郵送・オンライン申請の3択。オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)は電子証明書が必要で、初回は準備に手間がかかる。慣れていないなら、郵送か窓口の方が確実だと思う。処理期間の目安は申請から1〜2週間程度。3〜4月の繁忙期はもう少しかかることもある。

ステップ5:登記完了後に登記事項証明書を取得

登記完了の連絡が来たら、新住所が記載された登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する。1通600円。この後の税務署や銀行への届出で使うことになるので、複数枚取得しておいた方がいい。

登記後にやること:各機関への届出

本店移転登記が完了しても、それで終わりではない。税務署をはじめ複数の行政機関への届出が必要になる。

  • 税務署:「異動届出書」を新住所の所轄税務署へ提出。登記完了後から原則1ヶ月以内
  • 都道府県税事務所:「法人の設立・開設・異動等申告書」を提出(東京都なら都税事務所)
  • 市区町村役場:「法人設立・異動等申告書」を提出
  • 年金事務所・健康保険組合:「適用事業所名称・所在地変更(訂正)届」
  • ハローワーク:「雇用保険事業主事業所各種変更届」(従業員がいる場合)

都道府県・市区町村への届出期限は自治体によって異なる。10日以内のところもあれば1ヶ月のところもあるらしいので、新住所の各役所に直接確認するのが確実だ。

行政機関への届出に加えて、取引先への住所変更通知、銀行口座の住所変更、各種契約の登録情報変更も忘れずに。バーチャルオフィスを使うなら名刺の住所変更も早めにやっておきたい。

費用の総まとめ

住所変更にかかる主な費用を整理する。

項目 金額 備考
登録免許税(同一管轄) 30,000円 収入印紙で納付
登録免許税(管轄またぎ) 60,000円 旧・新両法務局に各3万円
登記事項証明書 600円/通 届出用に3〜5通取得するのが目安
司法書士報酬(依頼する場合) 30,000〜80,000円程度 事務所・手続き内容によって大きく異なる
バーチャルオフィス初期費用+月額 数千円〜 サービスによって異なる

司法書士に依頼しない場合、実費は登録免許税と登記事項証明書代のみ。同一管轄内の移転で定款変更不要なら、合計3万数千円で手続きが完結する。定款変更が必要なケースや管轄をまたぐ場合は、手続きが複雑になるため専門家への依頼も選択肢に入れた方がいいと思う。

バーチャルオフィスの月額費用で言えば、GMOオフィスサポートの住所利用プランは月額660円(税込)から。法人登記に使いたいなら、登記可のプランを選ぶ必要がある点は確認してほしい。バーチャルオフィスの料金比較で各社プランをまとめているので参考にしてほしい。

よくある質問

Q. 住所変更と商号変更を同時にできる?

できる。同一の申請書に複数の変更事項を記載して申請可能。ただし登録免許税はそれぞれの変更に対して発生する(商号変更は3万円)。まとめて手続きできる分、手間は省けるが、費用は増える。

Q. バーチャルオフィスの住所を登記に使えないケースはある?

ある。バーチャルオフィス側が「法人登記不可」としているプランでは当然使えない。また、金融機関(銀行・証券会社)の開設審査や、特定の許認可業種(宅建業など)では、バーチャルオフィスの住所では審査が通りにくいことが多い。業種によっては事前に確認が必要だ。

Q. 登記と税務署への届出、どちらを先にやる?

法務局への登記が先。税務署への異動届は登記完了後に、新しい登記事項証明書を添えて提出する流れになる。登記完了前に税務署に届出しても、住所変更が反映されていないので意味がない。

Q. 手続きにかかる期間はどのくらい?

バーチャルオフィス契約から登記完了まで、早くて2〜3週間。取締役会の開催・議事録作成・法務局の処理期間(1〜2週間)を考えると、余裕を持って1ヶ月は見ておいた方がいいと思う。繁忙期(3〜4月)は法務局の処理が遅れることもある。

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